健康保険の被保険者と事業主の保険料の負担割合は、 何対何でしょうか?健康保険の違いで変わるのでしょうか

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政府管掌健康保険

政府管掌健康保険では、保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。 ですので、その割合は1:1です。 政府管掌保険かどうかを確認するには、保険証に「○○社会保険事務所」という記載がありますのでチェックしてみましょう。 健康保険をかける金額は、働いている人の標準報酬月額の4.1%ずつ(合計8.2%)になります。 本人4.10%+事業主4.10% ということで、合計では 8.2%になります。

「政府管掌健康保険」は原則、被保険者と事業主が各々保険料額の2分の1を負担すると法律で定められています。 ですので、保険料の負担割合を変更する場合には法改正が必要となります。 現在の保険料率は1,000分の82ですが、厚生労働大臣が必要と認めるときは、 1,000分の66〜91の範囲内に保険料率が変更されます。


組合管掌健康保険

組合管掌健康保険は、基本的には政府管掌健康保険と同様に1:1です。 これは、大企業や業界でつくる健康保険組合ですね。 保険証には、「○○健康保険組合」という記載があります。

組合管掌健康保険は政府管掌健康保険と違って、 組合が規約で決めて、事業主の負担割合を増すことができます。 組合によって事業主負担を増やすことができますので、 保険料の割合について組合によって違いが生じる可能性があります。

たとえば
トヨタ自動車健康保険組合 本人1.95%+事業主4.25%(合計6.2%)
松下電器健康保険組合 本人2.66%+事業主4.64%(合計7.3%)
関東百貨店健康保険組合 本人3.40%+事業主3.40%(合計6.8%)
関東ITソフトウェア健康保険組合 本人3.20%+事業主3.20%(合計6.4%)

となっています。

事業主が多く支払う組合もあるし、労使で折半の組合もあります。 健康保険組合は総額や割合の見直しをたびたび行いますが、行わない組合もあります。

健康保険組合は、保険者によってそこの財政状況が違ってきます。 そのため保険者の財政状況や事業内容に応じて、保険料率は1,000分の30〜95の範囲で決められています。 規約により、事業主の負担する保険料額の負担割合を増加することができますが、 被保険者の負担する保険料額は1,000分の45を超える場合、その超過分は事業主で負担すると法律で定められています。


被保険者

「被保険者」とは、健康保険に加入している私たちのことをさします。 「保険者」とは、保険をかけている政府や組合のことをいいます。

なお、同じ健康保険に加入している人(被保険者)同士では、人による保険料支払いの割合の違いはありません。


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健康保険の種類

健康保険には、いくつかの種類があります。 国民健康保険や健康保険のことを公的医療保険といい、6つに分かれています。

・国民健康保険(自営業者、年金受給者等)
・政府管掌健康保険
・組合管掌健康保険(会社員等)
・国民健康保険組合(医師、歯科医師、薬剤師、建設関係等)
・各種共済組合等(公務員、私立学校教職員)
・船員保険

ちなみに社会保険とは、サラリーマンや派遣社員などが加入する健康保険と厚生年金の総称です。


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